労働保険料が未納
決算月に労働保険料の支払いが間に合いませんでした。例えば8月末決算で、支払い予定が9月1日。
労働局には、伝えてあります。
この場合どうすればいいでしょうか?
税理士の回答
その場合は未払計上することで費用処理が可能です。
本投稿は、2022年07月29日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
決算月に労働保険料の支払いが間に合いませんでした。例えば8月末決算で、支払い予定が9月1日。
労働局には、伝えてあります。
この場合どうすればいいでしょうか?
その場合は未払計上することで費用処理が可能です。
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