インボイス後のクレジットカード利用について
インボイス制度が始まったら、登録事業者(課税事業者)からの
経費でなければ仕入税額控除ができなくなると聞いていますが
支払をクレジットカードで行った場合どのようにして判断する
ようになるのでしょうか?
明細に登録事業者かそうでないか記載がされるようになるのでしょうか??
税理士の回答
ご回答します。
現時点のインボイス制度の取り扱いでは、下記のことがわかっています。
・『適格請求書』を受領・保存することが仕入税額控除の要件(条文より)
・カード明細は、登録事業者の記載はされない(カード会社に確認)
・『適格請求書』は紙でもらうだけでなく、電子データの場合も可(Q&A等)
従いまして、カードの支払で、請求書の紙データがない場合、支払通知のメールなどに登録番号が記載され、『適格請求書』の要件を満たすようになると考えられます。
また、オンラインではなく店舗などでカード支払いをしたときは、紙データで『適格請求書』の要件を満たした領収書・レシート等が発行されることになります。
これらの、カード明細以外の情報を確認して、仕入税額控除の判断をする、という取り扱いになります。
ご参考にしてください。
ありがとうございます。
飲食店等でクレジットカードで支払いをした場合
今までは明細だけをみて処理をしていましたが
今後はそれに加えて店舗から発行される要件を満たした
領収書又はレシートを確認しないといけないということですね。
事務手間が増えてきついですね・・・
本投稿は、2022年08月02日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。