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賃貸業:アパートの部屋のリフォームにおける解体費用

アパートを経営しており、空室となった一部屋のリフォームを計画中です。
リフォーム費用を部屋の解体費用とリフォーム費用に分ける(=別工事として発注する)ことにより、解体費用は費用計上、リフォーム費用は資産計上して原価償却することは可能でしょうか?
短期的な節税効果を目的に分けることを検討しています。
ちなみに、これまでは全て一括して発注・原価償却していました。

税理士の回答

冨部篤史

当該解体費用は、リフォーム費用に直接必要となる費用と考えられますので、リフォーム費用を資産計上しなければならない場合、解体費用は、リフォーム費用と一体として処理する必要があると思われます。
発注を分けたからといって、処理自体が変わるということにはならないと考えます。
ただし、リフォーム費用の一部が原状回復工事等、修繕費(費用)として計上する余地があれば、その部分につき、解体費用の一部を修繕費として処理することができると考えられます。

明確な回答、ありがとうございます。
私の場合、原状回復や修繕レベルに収まる箇所はないので、全てリフォーム費用として処理することになるかと思います。
早々の回答で助かりました。

冨部篤史

ご返信いただきありがとうございました。

本投稿は、2022年11月04日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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