少額減価償却資産の特例での自作PCの経費処理
職業はフリーランスエンジニア(個人事業主)とします。
概ねタイトル通りなのですが、1パーツあたりの購入額を10万円~30万円以内(税込)に収め、結果として組み上げた後の総額が30万円を大きく超えるようなPCとなった場合は少額減価償却資産の特例でパーツごとの処理はできるのでしょうか?
また、
・既存の所有PCを修理する目的で交換していったパーツが上記のもと総額30万円を超えた(パーツの数が一式組める程には至らなかった)
・販売時期や在庫状況等の理由により、一式組むためのパーツを購入する期間に確定申告が挟まる形となった
といった場合もどういった処理になるのかを教えていただけると幸いです。
税理士の回答

土師弘之
固定資産を自己の建築、制作または製造(以下「製造等」)した場合の減価償却資産の取得価額は、次の金額(①+②)の合計額とするよう規定されています。
①その資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
②その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
したがって、少額減価償却資産の特例の適用に当たっては、パーツごとの価額で判断することは出来ず、完成品の総額で判断することになります。
既存の所有PCを修理する目的で交換した場合には、修理(壊れた部分の交換)であれば「修繕費」として処理できますが、機能の追加であれば上記と同じ判断になります。
期末までに完成しない場合には、仕掛品(未完成品)として処理し、完成時に資産を購入したものとして処理します。
本投稿は、2022年11月09日 05時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。