[減価償却]法人成りの機械資産について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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法人成りの機械資産について

法人成りで機械資産(バックホー、ホイールローダー等ほか)がありますがこれらも法人に譲渡しないと個人事業廃業届はだせないのですか?

未償却残高がある機械を譲渡すると税金はかかりますよね?

税理士の回答

譲渡しなくても廃業届は出せます。
譲渡する場合、売却価額から帳簿価額を差し引いた金額が譲渡所得となります。
そのため帳簿価額で売却をすれば譲渡所得はかかりません。
ただ消費税課税事業者であれば消費税はかかります。
法人でも使うのであれば賃貸として貸し出すという選択もあります。

有難うございます。

消費税課税事業者のため譲渡すると消費税はかかりますが、賃貸にした場合はリース料を取れば個人の売上となり廃業届はだせないのですか?

賃貸の場合ですが、
こちらは事業所得ではなく機械であれば雑所得にできますので、
個人事業の廃業届は出せます。

そうなんですね。
お忙しい中有難うございます。

本投稿は、2022年11月29日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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