自動車の減価償却についての質問です
今年の7月まで会社員で8月からフリーランスになり、会社員時代に購入した車を仕事用車として使っております、
2020年4月に5年落ちの中古車を272万円で購入しまして、固定資産に登録しようと思ったのですが、
2022年7月まで自家用車として使用
2022年8月から事業用にも使用
法定耐用年数を計算したら2年なので、すでに2年使っているのでこの場合、減価償却は生じないということでよろしいのでしょうか?お教え願えると助かります。
税理士の回答

中古の耐用年数を使用する必要はありません。
新車の6年で計算して、未償却を事業に使用した後、償却ください。
下記については、上記記載。
法定耐用年数を計算したら2年なので、すでに2年使っているのでこの場合、減価償却は生じないということでよろしいのでしょうか?お教え願えると助かります。
ありがとうございます、参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年12月23日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。