減価償却費等について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 減価償却費等について

減価償却費等について

賃貸アパートを相続し、確定申告するにあたって質問です。
築30年、1階鉄筋コンクリート造車庫、2・3階木造のアパートの減価償却費についてですが、評価額1000万として減価償却費は既に耐用年数22年を超えていることから4年で250万ずつ計上することになるかと思っていたのですが、1階部分は鉄筋であることから計算方法が違うのではないかと考え始めたので計算方法を教えていただければ幸いです。
また、このアパートは8戸、駐車場8台分であり10戸未満でぎりぎり事業規模に当たらないため、青色申告にて65万の控除受けられないのでしょうか、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
減価償却費の計算は、取得価額から行うので、評価額ではありません。
青色申告特別控除は、10万円です。

本投稿は、2023年01月02日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,576
直近30日 相談数
719
直近30日 税理士回答数
1,460