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マンション売却の際の確定申告

昨年、老人ホームに入った伯母が一人暮らしをしていたマンションを1,000万で売却しました。

確定申告が必要かどうか確認するために、購入時の売買契約書を見ると平成16年に1,200万円で購入しており、土地や建物の内訳は不明ですが、建物の減価償却で売却額を下回ると思われます。

確定申告で3,000万円特別控除を使う場合は、単純に取得費を1,000万×5%の50万と計算しても問題ないでしょうか?

税理士の回答

3,000万円の特別控除の適用要件に当てはまる場合は概算取得費(譲渡価額×5%)を適用しても問題ありません。

早速のご回答ありがとうございます。
とても助かりました。

本投稿は、2023年01月07日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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