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開業年に自家用から一部事業用へと転用した中古車の減価償却方法を教えていただきたいです。。

個人事業主です。2023年1月1日開業と同時に、4年前(正確には2018/2)に、
125万円(初度登録は2018/09の中古車)にて取得した自家用車を30%按分で事業用としました。

この場合、減価償却資産分に残りはありますか?

大変お手数ですが、よろしければ計算方法を教えて下さい。

税理士の回答

初年度登録が2018/09の中古車を2018/2に取得と、取得月の方が初年度登録月より前になっていますので回答不能です。中古車であれば初年度登録月が少なくとも2018/2より前の筈です。
中古資産を非業務から業務用に転用した場合の減価償却費の計算は以下の国税庁Q&Aをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm
なお、普通乗用車の法定耐用年数は6年、軽自動車の法定耐用年数は4年です。

大変失礼しました。
初年度登録は2008年の間違いでした。
よろしければ教えていただけますか。
よろしくお願いいたします。

普通自動車として回答します。
1.非業務期間
(1)償却率 6年×1.5=9年→旧定額法0.111
(2)期間 2018/2~2022/12→4年11カ月=5年
(3)償却費 125万円×0.9×0.111×5年=624,375円
(4)業務転用時の未償却残高 125万円-624,375円=625,625円
2.2023年の減価償却費
(1)簡便法による耐用年数 2008/9~2018/2→9年5ヶ月→法定耐用年数の全部を経過しているため、6年×0.2=1.2年→2年に満たないため2年
(2)2年の定額法償却率→0.500
(3)減価償却費 125万円×0.500×12/12=625,000円
(4)2023年12月末時点の未償却残高 625,625円-625,000円=625円
(5)必要経費算入額 625,000円×30%=187,500円 

本投稿は、2023年01月09日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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