減価償却資産増加分申告漏れ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 減価償却資産増加分申告漏れ

減価償却資産増加分申告漏れ

太陽光発電を個人事業主として行っております。
令和3年5月に太陽光発電パワーコンディショナーを230万にて交換しました。
増加資産として申告すべき所を失念してしまい現在にいたっております。
このような場合、役所への償却資産申告はどのようにすれば良いでしょうか、また確定申告時の償却資産費の計算もどうすべきでしょうか。

税理士の回答

償却資産税申告は、当初提出した申告書の修正版(改めて正しい申告書を作成して、上部に「修正」と明記)を提出することになります。

令和3年分の減価償却計上漏れとなりますので、「更正の請求」によって所得金額の減額を税務署に行ってもらい、一方、令和4年分はこれを踏まえた減価償却を行うことになります。

ご回答ありがとうございます。
早速税務署へ相談に行きます。

本投稿は、2023年01月17日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,586
直近30日 相談数
724
直近30日 税理士回答数
1,478