減価償却資産増加分申告漏れ
太陽光発電を個人事業主として行っております。
令和3年5月に太陽光発電パワーコンディショナーを230万にて交換しました。
増加資産として申告すべき所を失念してしまい現在にいたっております。
このような場合、役所への償却資産申告はどのようにすれば良いでしょうか、また確定申告時の償却資産費の計算もどうすべきでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
償却資産税申告は、当初提出した申告書の修正版(改めて正しい申告書を作成して、上部に「修正」と明記)を提出することになります。
令和3年分の減価償却計上漏れとなりますので、「更正の請求」によって所得金額の減額を税務署に行ってもらい、一方、令和4年分はこれを踏まえた減価償却を行うことになります。
ご回答ありがとうございます。
早速税務署へ相談に行きます。
本投稿は、2023年01月17日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。