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パソコンの減価償却について

個人事業で青色申告をしています。

2022年10月にパソコンを13万円で購入したのですが、減価償却の方法で迷っています。

購入時
   工具備品 130000/現金 130000
決算時
   減価償却費 8125/工具備品 8125

通常の減価償却の場合の仕訳は、このような形で合っているでしょうか。
そもそも、一括償却資産や、少額減価償却資産ではなく、通常の減価償却の方法もできるのでしょうか。

また、まだ償却が済んでない途中で廃業した場合、通常・一括償却・少額減価償却・それぞれ記帳とか難しくなったりするのでしょうか。
売上がちょっと減るかもしれないので。

すみません、教えて下さい。

税理士の回答

通常の減価償却の場合の仕訳は、このような形で合っているでしょうか。

→合っています。

そもそも、一括償却資産や、少額減価償却資産ではなく、通常の減価償却の方法もできるのでしょうか。

→納税者の選択によりますので、できます。

また、まだ償却が済んでない途中で廃業した場合、通常・一括償却・少額減価償却・それぞれ記帳とか難しくなったりするのでしょうか。

→通常・・未償却残高を廃棄損とします。
一括償却資産・・廃棄しても3年間で3分の1ずつ償却を続けなければいけません。
少額減価償却資産の特例・・取得年に全額償却しているので記帳はありません。

ありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ございません。

有利な方で、減価償却の方法を行いたいと思います。

一括償却資産で記帳した場合の、途中で廃業した場合、残りの償却額を終わるまで税務署に申告しなければならないということでしょうか。

すみません、よろしくお願いします。

先の回答で記載した通りですので、再読ください。
一括償却資産を選択した場合は、途中で廃棄や譲渡等でその資産がなくなっても3年間償却を続けなければいけません。

そうなんですね。

分かりました。
ありがとうございます。

また、分からないことがあれば、教えて下さい。

本投稿は、2023年02月26日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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