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個人事業主で自宅の一部を事務所としてリフォームしたときの会計処理

木造の自宅の和室を、仕事用(お客様が来たり、オンラインで利用)に洋室へとリフォームした費用が110万円かかりました。
調べたところ、建物として計上し、減価償却していくのかと思ったのですが、自宅は築25年くらいなのと、仕事を続けるのが後10年くらいかもしれません。
その場合も木造建物の22年で償却していくのでしょうか?

税理士の回答

木造の自宅の和室を、仕事用(お客様が来たり、オンラインで利用)に洋室へとリフォームした費用が110万円かかりました。
調べたところ、建物として計上し、減価償却していくのかと思ったのですが、自宅は築25年くらいなのと、仕事を続けるのが後10年くらいかもしれません。
その場合も木造建物の22年で償却していくのでしょうか?

建物ならば、10年しか仕事をしない場合にも、22年です。仕事を辞めても、使用するでしょうから・・・、です。

でも、内装工事と考え、建物附属設備で考えることも可能だと思います。

前掲以外・・・その他で、10年です。
良ければ、考えてみてください。

早速お返事いただき、ありがとうございました!
税務署にも電話で質問したところ、耐用年数は目安なので、建物でも10年にしてよい、というお返事をいただき、建物付属設備で10年というのも先生に教えていただいたので、10年で償却してみます。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年03月03日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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