[減価償却]個人事業主の圧縮記帳について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 個人事業主の圧縮記帳について

個人事業主の圧縮記帳について

青色/個人事業主です。

持続化補助金が採択され100万円いただきました。
90万円と50万円の看板2つ建て計140万費用がかかりました。

この場合圧縮記帳する際どのような仕訳をすれば良いでしょうか。
また、固定資産台帳にはどのようにのせればよいでしょうか。

税理士の回答

持続化補助金の申請時に看板の設置を申請していますか?看板設置を申請して通っているものであれば圧縮記帳の対象です。
通常
(借)建物附属設備140万 (貸)預金等140万
のところ、補助金を頂いているので、補助金支給時に
(借)預金等100万 (貸)建物附属設備100万
と仕訳しますので、2つの看板の取得費自体を減額します。
固定資産台帳には2つの看板が各々記載すべきなので、減額する金額は、それぞれ100万の90/140、50/140で計算して下さい。減額した取得費が減価償却費の計算の基礎になります。

本投稿は、2023年03月05日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,500
直近30日 相談数
714
直近30日 税理士回答数
1,445