未償却残高の減価償却について
2022年5月より個人事業主になりました。
2018年3月に購入した自家用車(普通車)を開業と同時に事業用としても使用するようになったので、固定資産として登録し減価償却をしていこうと思うのですが、開業時点で既に4年経過しているので、残り2年しか減価償却の処理は出来ないのでしょうか?
その場合、定額法で計算した償却費の金額だと未償却残高を残り2年で1円まで減らすことが出来ません。
この場合は、6年目の年に定額法で計算した償却費の金額を超える金額で強制的に1円まで減らすのでしょうか?
それとも耐用年数を超えて7年目以降も定額法で減価償却し、定額法で計算した償却費の金額を下回る最終年で残り1円にするのでしょうか?
お手数ですが、ご教示頂けると幸いです。
税理士の回答
文章ではわかり辛いので仮定の金額で回答します。
取得価額200万円の新車の前提
(1)非業務用期間の耐用年数
6年×1.5=9年
(2)非業務用期間の償却費の累計額
(200万円-(200万円×10%))×0.111(9年旧定額法償却率)×4年(4年2カ月→6カ月未満切捨て)=799,200円
(3)業務開始の時の未償却残高
200万円-799,200円=1,200,800円
(4)減価償却費(法定耐用年数6年)
①2022年
200万円×0.167(6年定額法償却率)×8カ月/12カ月=222,666円 未償却残高1,200,800円-222,666円=978,134円
②2023年
200万円×0.167×12カ月/12カ月=334,000円 未償却残高978,134円-334,000円=644,134円
③2024年
200万円×0.167×12カ月/12カ月=334,000円 未償却残高644,134円-334,000円=310,134円
④2025年
減価償却費334,000円>期首未償却残高310,134円のため、310,134円-備忘価額1円=310,133円
関係する国税庁質疑応答事例をリンクしますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
分かりやすく回答頂きありがとうございます。
未償却残高が残る場合は、7年目以降も通常通り減価償却の処理をして良いということですね。
上記に回答した通りなので、ご確認ください。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月10日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。