減価償却費の計算について
2022年1月に開業した個人事業主です。
青色申告に向けていろいろと調べているのですが、減価償却費の計算について分からないことがあります。
開業に向けて
①2022年よりも前にスクールに通っていた費用200万円は【固定資産(無形)】で、
②10万円未満のものはまとめて【開業費】にし【繰延資産】で、
計上になるかと思いますが、
去年はほとんど収入がなかったので任意償却で、来年以降に段階的に償却しようと考えています。
まず、この考え方に問題はないでしょうか?
またこの場合、以下をどのように減価償却費を表に記載すれば良いでしょうか。
・耐用年数は開業費の5年で記載?
・償却月数は0で記載?
・経費割合も0で記載?
分かりにくい説明で申し訳ございませんが、
要は今年は開業費を償却しないので、
償却しない場合の資産の記載方法を教えていただきたいです。
また、来年以降の償却は残りの4年で償却したらよいか、それとも来年から5年かけて償却としたらよいか教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
①どのようなスクールかわかりませんが、令和元年10月25日大阪地裁判決で、整骨院を営む個人事業者が柔道整復師資格を取得するための専門学校費用を必要経費として申告した事案について、専門学校費用等の資格取得費は新たな地位や収入を得るための家事費とされ経費が否認された判例があります。
従いまして、固定資産にも繰延資産にも経費にもならないと考えられます。
②全て開業費に該当する前提で回答します。開業費は5年償却又は任意償却のため償却をしないのであれば、耐用年数も償却月数も経費割合も全て空白又は0です。
なお、来年以降は12/60で償却しても良いですし、残った全額を償却しても良いですし、一部を償却しても全く償却しなくても良いです。
所得税法施行令137条1項では5年の償却となっていますが、同条第3項では繰延資産残高の範囲内の金額を償却した場合は、前記1項に関わらずその償却額とすると定められているからです。
ご丁寧に回答ありがとうございます。
そういった判決が出ていたのですね。
大変参考になりました。
本投稿は、2023年03月13日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。