リフォームを伴う木造住宅の減価償却
築25年の木造住宅を1,900万円で購入しました。所在地は東京です。
個人事業としての賃貸開始にあたり、リフォームを実施する予定です。
減価償却の計算のため再調達価格を求める必要があるのですが、延床面積に何の数値を掛けるべきか悩んでいます。調べていると、12万円~20万円/㎡とかなりの幅があります。
火災保険契約時の保険会社の評価額があるのですが、こちらと同じ金額で再調達価格を計算する必要があるのでしょうか?
個人的には、「地域別・構造別の工事費用表(1m2当たり)【令和4年分用】」に沿って17.3万円/㎡で計算しておけば、問題ないように思うのですが、いかがでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

築25年の木造住宅を1,900万円で購入しました。
土地の値段から計算ください。
残りが、建物の値段だと考えます。
早速にありがとうございます。
取得価格についてご指摘の通りと理解しております。
リフォームの金額は取得価格の50%を超えることは確実と考えており、次に再調達価格の50%を超えるか否かが論点になると理解しております。
その際、延床面積に乗じる「建物の建築単価」を上述の数値とすることの妥当性についてご意見いただけると幸甚です。
よろしくお願いいたします。

中古住宅個購入後に、リフォームする場合には、それ自体が取得価格になると考えます。
理由は、リフォーム費用は、
建物***現金預金***
で確定するでしょうから。
ご教示くださりありがとうございます。
「建物***現金預金***」の部分を理解できておらず恐縮ですが、
取得価格=1,900万円の購入金額のうち建物に該当する部分+リフォーム価格
それとも、
購入した建物の価格は0円と見做して、リフォーム費用のみを取得価格として認識するのでしょうか。
また、上記いずれかで算出した取得価格を4年(≒22年×0.2)で減価償却するということでよろしいでしょうか?
当方が検索する限りでは見つけられていない算出方法のように思い、重ねての確認となり恐縮ですが、
お教えいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

土地***現金預金1900万円
建物***=a
aについては、中古資産での償却もよい。
これについては、土地価格から、建物の金額を出す。
リフォーム費用
建物=b***現金預金***
bについては、中古資産は適用できない。
本投稿は、2023年05月05日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。