プライベート兼用PCの減価償却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. プライベート兼用PCの減価償却について

プライベート兼用PCの減価償却について

青色申告を行なっている個人事業主です。
事業・プライベートで兼用のPCを購入する際の減価償却、特に少額減価償却資産の特例の利用について質問させてください。

まず、PCの取得価格が35万円ほどになるのですが、使用割合が事業用途:70%、プライベート用途:30%となるためそのように家事按分をする予定です。

とりあえず、PCを購入した際の仕訳は
備品   245,000/現金350,000
事業主貸 105,000
となるかと思うのですが…。

この場合、家事按分で区別し、経費として計上した245,000円を少額減価償却資産の特例を利用して即時償却しても大丈夫でしょうか?

それとも、按分前の取得価格で、法定耐用年数4年で減価償却していくべきでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

備品   245,000/現金350,000
事業主貸 105,000
となるかと思うのですが…。


上記は間違いです。
備品   350,000/現金350,000
です。
下記の少額はできません。

償却費の際に按分します
減価償却費***工具器具備品
事業主貸***

よろしくお願いします。


この場合、家事按分で区別し、経費として計上した245,000円を少額減価償却資産の特例を利用して即時償却しても大丈夫でしょうか?


できません。


なるほど、減価償却する品目の購入時の家事按分はできないということですね…!
迅速なご回答ありがとうございました!

本投稿は、2023年07月02日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,424
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,413