減価償却表について
3階建ての賃貸マンションで1階の一部を住居として使っています。
新築してから現在で37年が経過しています。
その状態で減価償却表(確定申告の)を見ると耐用年数が41年となっています。
この情報からこの建物が「RCまたはSRC」であることを証明できるでしょうか?
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34354.php5/faq/34311/faq_34354.php
耐用年数表を見ると41年となっているのは、「RC、SRCのその他」と「レンガ造り事務所用のもの」が41年になっています。
質問の主旨は、建物がRC造なのか?S(鉄骨)造なのかが良く分からなくなっています。
どちらなのかを判断したいのですが、減価償却表で判断は付きますか?
税理士の回答

寺尾諭
設定された耐用年数はあくまで法人税法上の耐用年数であり、建物を減価償却する際に税理士や経理担当者が減価償却表をみて設定したものに過ぎません。もちろん、確かな資料を見て設定している場合もありますが、誤って設定している場合もありますので、その耐用年数から建物の構造を証明するのは難しいと思われます。
回答ありがとうございます。
法定耐用年数で減価償却しないと違法と言う事ですよね?
例えば鉄骨造り(S)で41年と言うのはありませんよね?
間違って41年で設定して原価償却していた場合はどうなるのでしょうか?
ちなみに鉄骨造(S)は、表でいうと「金属造のもの」で間違いありませんか?
最長で38年
RC3階建ての賃貸マンションで1階の一部を住居として使っています。
この場合は41年であっているのでしょうか?

寺尾諭
2,3階は住居用マンションとして賃貸されていらっしゃるのでしょうか?
RC造で住宅用賃貸マンションであれば耐用年数は47年ではないでしょうか。
事務所等して貸し出されているのであれば、重量鉄骨で最長38年のようです。
鉄骨と言えども、その種類や骨格材の厚さにより耐用年数が異なりますので、建築業者に確認するのがよろしいかと存じます。
尚、耐用年数を実際より長い年数のものをご使用されている場合、減価償却費が実際より少ないだけですので、特段問題とはなりませんが、反対に短い耐用年数をご使用の場合、減価償却費が実際より大きくなってしまってます(実際より少ない税金を払っている)ので、税務署やお近くの税理士にご相談頂いた方がよろしいかと存じます。
(参考住宅用耐用年数)
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造:47年 重量鉄骨造:34年
回答ありがとうございました。
建物は鉄骨造だと言う事が分かりました。
耐用年数は34年だと思いますが、それを41年にしていたようです。
この場合、既に37年が経過しているのですが、今年度に34年に変更するまたは37年に変更することは可能でしょうか?
またその際還付金などはあるのでしょうか?
建物は6000万程度です。

寺尾諭
法定申告期限より5年間は遡れると思います。また、その場合、還付も可能かと存じます。
回答ありがとうございます。
還付を受けた方が得なのでしょうか?
またどのぐらいでしょうか?

寺尾諭
一般的には償却期間が短いほうが得になります。
ご資産の状況が良くわかりませんので金額については責任を負いかねますが、
仮に旧定額法、減価償却資産6,000万円とすると減価償却費の年額は以下のような違いになります。この耐用年数41年との差額分、費用が早く(多く)計上できるため、得と言うことになります。
耐用年数 償却率 減価償却費/年 (単位:万円)
34年 0.030 6000*0.9*0.030=162
37年 0.027 6000*0.9*0.027=145.8
41年 0.025 6000*0.9*0.025=135
回答ありがとうございます。
上記の場合ですと還付金額はどれぐらいになるのでしょうか?
また修正申告する場合は税理士等に相談した方が良いのでしょうか?
それとも税務署に行ってやり方を聞いても大丈夫でしょうか?

寺尾諭
還付金額はご質問者様の所得税率が不明ですので、計算ができません。
税理士等に依頼すれば、料金がかかり、楽だと思いますが、もしかすると還付金額以上に料金が発生するかもしれません。
税務署でやり方を聞いてご自身でやられるのであれば、料金はかかりませんが、手間もかかります。まずは、税務署にご相談されてはいかがでしょうか?
回答ありがとうございます。
ざっくりとした金額で良いのですか?
やるだけの対価が得られるのであればと言う感じなのですが…。

寺尾諭
所得税は所得に応じて5~45%と幅広いです。税率が10%か20%かで倍違いますし、かける5年と言うことであれば金額も大きく変わってきますので、ざっくりとした金額が算定できないのです。その他の諸条件等により金額が大きく変わる場合があり、職業柄あまりいいかげんな金額を申し上げることが出来ないのです。大変申し訳ございません。何卒、ご理解賜りたく存じます。
また、税理士でも相談だけであれば無料の事務所も多いですし、申告するかどうかは別として税務署でも資料をお持ちになれば計算して下さると思いますので、お気軽にご相談されればよろしいかと存じます。どちらも電話相談可能(場合によっては匿名も可)ですし、事前に予約しておけば、直接あっての相談も出来ますので、是非ご利用ください。
こんな回答しかできず、申し訳ございません。
そうですか、わかりました。ちょっと税務署に相談してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年12月19日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。