救助用ドローンの資産区分と耐用年数について教えてください
救助で、遭難した人を探す場合に使用するドローンと、遭難した人に救援物資を運ぶ場合に使用するドローンの両方がある場合、それぞれの資産区分と耐用年数はどのようになるでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
一部私見を述べさせて頂きます。
空撮専用ドローンの耐用年数(国税庁ホームページより引用)
【照会要旨】 建設業を営む当社は、次の空撮専用ドローン(以下「本件ドローン」といいます。)を取得しました。本件ドローンの耐用年数は何年となりますか。
(ドローンの概要)
1 構造等:樹脂製で、航空の用に供されるものの人が乗れる構造となっておらず(送信機で遠隔操作します。)、航空法上の「無人航空機」(注)に該当します。また、本件ドローンは空撮専用の仕様(カメラの着脱は可能)とされています。
(注)無人航空機とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空着、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもので重量100グラム以上のものをいいます(航空法2 ㉒)。
【回答要旨】
本件ドローンは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一の「器具及び備品」の「4 光学機器及び写真製作機器」に掲げる「カメラ」に該当し、その耐用年数は5年となります。
(理由)
2 ご照会によれば、本件ドローンは、航空の用に供されるものの人が乗れる構造となっていませんので、耐用年数省令別表第一の「航空機」には該当しないこととなります。そこで、本件ドローンの規模、構造、用途等を総合的に勘案すると、本件ドローンは、空中から写真撮影することを主たる目的とするものであり、写真撮影機能に移動手段を取り付けたものであるから、その主たる機能は写真撮影であると考えられます。 また、本件ドローンはカメラの着脱が可能とのことですが、本件ドローンはカメラと移動手段とが一体となって設備を形成し、その固有の機能(空撮)を発揮するものであるため、それぞれを独立した減価償却資産として適用される耐用年数を判定するのは適当でないと考えられます。 したがって、本件ドローンは、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「4 光学機器及び写真製作機器」に掲げる「カメラ」に該当し、その耐用年数は5年となります。 なお、ご照会の本件ドローンとは異なり、カメラが内蔵されたドローンであっても、その規模、構造、用途等が同様であれば、その耐用年数は同様に5年となります。
これによれば「救助で、遭難した人を探す場合に使用するドローン」は、本件ドローンの規模、構造、用途等を総合的に勘案すると、一般的な空中から撮影することを主たる目的とするものであり、撮影機能に移動手段を取り付けたものであるから、その主たる機能は撮影であると考えられます。ですから器具備品として耐用年数は「光学機器・カメラ」の5年が相当と考えます。
一方、「遭難した人に救援物資を運ぶ場合に使用するドローン」については、ドローンを利用した宅配サービス(実証実験段階)に類似するため、機械装置として運輸に附帯するサービス業用設備に相当する10年と考えます。
なお、農薬散布用に使用される「ドローン」は、同別表第二【機械装置】の「25農業用設備」に該当し、耐用年数は7年になるものと考えられます。将来的に人が搭乗可能なドローンは別途検討されることになると思われます。
いずれにしても具体的な『用途』『規格・構造』『金額』等から、資産を区分し耐用年数を判断することが必要となります。
小川様
ご丁寧に教えてくださり、ありがとうございます!
おかげさまで解決しました。
本投稿は、2023年07月29日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。