事業用車の減価償却について
個人事業主で事業用の車の減価償却を定額法でする場合で、12月に中古車を購入し使用した場合は、1ヶ月分しかその年の経費には出来ないのでしょうか。
それとも1月購入と12月購入は同じ処理で1年分の経費にできますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
減価償却費はその年の事業供用月数しかできませんので、12月に購入して事業供用した場合の減価償却費は1ヶ月分だけです。
但し、取得価額が30万円未満で青色申告をしていれば少額減価償却資産の特例により、全額を即時償却できます。
本投稿は、2023年09月16日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。