海外不動産の取得費における減価償却について
2005年に海外で居住用の家を購入しました。2020年に日本に引越し、3年間空き家にしていましたが、この度、その家を売却しました。
購入時、その家は中古の木造住宅でした。1968年に建てられた中古住宅です。購入額は建物は1500万円、土地が824万円でした。
この度、土地と建物合わせて54375000円で売却致しました。
ここで質問ですが、譲渡所得を計算する際の取得費として、購入時の建物は減価償却するのでしょうか?
2021年に海外不動産の減価償却は確定申告に計上しないという記事がありましたので、確認させて下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
「2021年に海外不動産の減価償却は確定申告に計上しないという」というのは正確な情報ではありません。
これは、「不動産所得が損失(赤字)となった場合に、海外中古建物がある場合には、その損失(赤字)金額のうち、その海外中古建物の減価償却費相当部分は損失がなかったこととする」ということです。
つまり、「不動産所得」の計算において適用され、「譲渡所得」における適用ではありません。
よって、譲渡所得の取得費の計算上、減価償却費は差し引く必要があります。
本投稿は、2023年09月23日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。