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減価償却資産について

今年、キッチンカー事業を始めたのですが、事業開始に伴いさまざまな備品を購入しました。その中で、キッチンカーに設置する冷蔵設備等の電源として、ポータブル発電機(持ち運び型)を購入したのですが、こちらは「機械装置」ではなく「器具備品」に該当しますでしょうか。
金額は17万円程度のため、一括償却資産に計上することも検討しましたが、数年は所得があまり発生しなさそうなため、備品計上を検討中です。
また、器具備品の場合、耐用年数は「器具備品」の〈電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器〉に該当し、【6年】と考えてよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

下記回答いたします。

今年、キッチンカー事業を始めたのですが、事業開始に伴いさまざまな備品を購入しました。その中で、キッチンカーに設置する冷蔵設備等の電源として、ポータブル発電機(持ち運び型)を購入した
器具備品の場合、耐用年数は「器具備品」の〈電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器〉に該当し、【6年】と考えてよろしいでしょうか。


ご認識のとおり、持ち運び型のポータブル発電機(蓄電池)は機械装置ではなく「器具備品」となり、耐用年数区分も「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器」の6年で減価償却を行うことになります。

ご参考に宜しくお願い致します。

ご回答いただき、ありがとうございます。

科目は「器具備品」に分類されるということで、参考にさせていただきます。
発電機について、こちらは軽油で稼働するポータブルガソリン発電機なのですが、それでも耐用年数などはご回答いただいたとおりの認識でよろしいでしょうか?

下記回答いたします。

「機械装置」は、複数のものが設備を形成して、設備の一部として機能を果たすものとされており、「器具備品」はそれ自体で固有の機能を果たし、単体で使用されるものとされています。
上記に照らすと、持ち運びができるポータブル発電機は「器具備品」に該当すると考えられます。

>こちらは軽油で稼働するポータブルガソリン発電機なのですが、それでも耐用年数などはご回答いただいたとおりの認識でよろしいでしょうか?

はい、その認識で大丈夫です。
11 前掲のもの以外のもの>その他のもの>主として金属製のもので10年という解釈も出来ますが、上記のとおり6年で支障ないと考えられます。

ご参考に宜しくお願い致します。

早速のご返答ありがとうございます。
大変分かりやすく参考になるご回答をいただき感謝いたします。

ベストアンサーを頂きありがとうございました。
ご参考になりましたなら幸いです。

本投稿は、2023年11月01日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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