旧定率法から旧定額法への変更する場合
旧定率法を旧定額法に変更する場合についての質問となります。
耐用年数は基本通達7-4-4(2)
ロ 当該減価償却資産について定められている耐用年数から採用していた償却方法に応じた経過年数(その変更をした事業年度開始の日における帳簿価額を実際の取得価額をもって除して得た割合に応ずる当該耐用年数に係る未償却残額割合に対応する経過年数)を控除した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)により、算出を考えています。
この場合、変更時の帳簿価額が実際の取得価額の100分の10に達している場合は、特例として、残存価額は実際の取得価額の100分の5に相当する金額耐用年数を2年として計算することになると聞いたことがあるのですが、国税庁HPのどこにこのことが記載されておりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お尋ねの内容は、旧通達204の3のことかと思いますので、国税庁HPからは削除されているかと思います。
ありがとうございます。
現時点ではこのルールはないということになるのでしょうか?だとすれば変更時の帳簿価額が実際の取得価額の100分の10に達している場合は、どのようなルールが適用されるのでしょうか?

旧通達では、取得価額は変更時の期首帳価、残存価額は実際の取得価額の5%によることとし、耐用年数は現行の基本通達7-4-4の(2)のイによっているときは法定耐用年数、ロによっているときは、2年で償却限度額を計算することができると規定されていました。
この通達は現在削除されていますが、考え方自体は変更されていません。
従いまして、変更時の期首簿価が、実際の取得価額の10%を下回っている場合には、変更時の期首簿価を取得価額とし、実際の取得価額の5%を残存価額として計算することになります。
ありがとうございました。不明点が解明でき大変助かりました。
本投稿は、2018年01月18日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。