(太陽光発電)機械装置の仮払い消費税の決算時処理のやり方
今年から太陽光発電の売電を行っています。
決算仕訳時に機械装置の仮払い消費税の額が大きく借受消費税の額を引いても数百万あります。
調べると差し引き分を雑収入で決算時は仕訳するとありますが、正しいのでしょうか?
決算時の消費税は機械装置の減価償却分の消費税とするのがいいのではと思うのですが、少し調べてわからないので投稿させいただきました。
税理士の回答
消費税の課税事業者の前提で回答します。
還付消費税が生じると思いますので、決算整理仕訳は
(借方)仮受消費税等、未収還付消費税等/(貸方)仮払消費税等
とし、借方と貸方の差額が雑損失又は雑収入になります。
ご質問のように、(借方)仮受消費税等/(貸方)仮払消費税等、雑収入ではありません。
減価償却費は消費税不課税なので消費税の計算には関係ありません。
早々にご回答ありがとうございます。
前提記載せずすみません。
はい。課税事業者で来年消費税還付予定になります。
ご回答いただいた内容で進めてみます。
また、疑問でてきましたら投稿させていただきます。
本投稿は、2023年12月30日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。