賃貸不動産の、耐用年数について
中古で居住用収益物件を、購入致しました。
平成18年1月17日新築 鉄骨造スレート葺き4階建て
減価償却の耐用年数は、何年で、減価償却として計上するにあたり、残り何年になりますか?
税理士の回答

古賀修二
いつ購入されたかが解りませんのでお教えください。
令和5年10月30日に、購入致しました。
令和5年10月30日に、購入致しました。
よろしくお願いいたします

畑中達司
鉄骨造り4階建てであれば、通常重量鉄骨になり、骨格材の厚さが6mm以上になっていると思われます。そうなると「住宅用」なので34年(月数408カ月)の法定耐用年数になってきます。
ご質問の場合、中古資産の取得なので簡便法で計算した耐用年数を使うことができます。平成18年1月新築ならば、経過月数(213カ月)として、次のように計算します。
(408-213)+(213×0.2)=237.6となり、19年8カ月になるので、19年の残存耐用年数で減価償却の計算ができると思われます。
お忙しい中、ご回答下さり、ありがとうございました。
m(_ _)m
本投稿は、2024年02月05日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。