中古で購入した車を事業用にした場合の減価償却計算について
中古で購入した自家用車を2017年1月から事業用車にした場合の減価償却法について、計算が分からなくて困っています。
初年度登録 25年2月
28年5月に、2,540,000円で購入(ローン)
ご教授願います。
税理士の回答

ポイントが2つあります。
・家庭用に使った分は将来経費にできない。
・中古なので耐用年数(何年使えるか)が新品と異なる。
国税庁の手引きなどをご参照ください。
(平成29年分青色申告決算書(一般用)の書き方)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/pdf/33.pdf
(中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
(具体的な計算)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm
本投稿は、2018年02月05日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。