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少額減価償却資産について

青色申告の個人事業主です。
約17万円程のMacBookProを購入しました。
支払い方法はペイディを利用し、毎月分割で支払っております。

取得価額が10万円以上30万円未満なので、少額減価償却資産を利用したいと考えておりますが、可能でしょうか?
また、その場合の勘定科目、仕訳を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

取得価額が10万円以上30万円未満なので、少額減価償却資産を利用したいと考えておりますが、可能でしょうか?

→これを含めた取得価額の合計額が300万円以内であれば可能です。

また、その場合の勘定科目、仕訳を教えていただきたいです。

→取得時 (借方)工具器具備品約17万円/(貸方)未払金又は事業主借約17万円
ペイディが事業用なのかプライベート用なのか不明なため貸方は上記のように回答します。
決算整理 (借方)減価償却費約17万円/(貸方)工具器具備品約17万円
青色申告決算書の減価償却費の計算の摘要に措法28の2と記載して確定申告をします。

非常にわかりやすいご回答ありがとうございます!!

追加で確認したいのですが、、、
ペイディで支払っている月々の仕訳は必要でしょうか?

その際の仕訳項目は、

(借方)未払金/(貸方)普通預金
※ペイディはプライベート用です。

となりますでしょうか?

それとも月々の仕分けは不要でしょうか?

よろしくお願いします。

引落し口座は事業専用口座ですか、プライベート口座ですか?
それによって異なります。
仮に、引落し口座がプライベート用口座であれば、当初の回答の取得時の貸方は事業主借で、月々の支払いのい仕訳はありません。

ご回答ありがとうございます。
引き落とし口座はプライベート用口座になります。
取得時の貸方:事業貸主とのこと承知いたしました。また月々の支払いの仕訳が不要な旨も承知致しました。

大変助かりました!
ご回答いただきありがとうございました!!

本投稿は、2024年02月18日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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