[減価償却]中古車の一括焼却 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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中古車の一括焼却

父が個人事業主です。去年の4月に初年度登録平成30年1月の中古のトヨタシエンタを100万で買いました。確か4年落ち以上の車一括焼却できたと記憶してます。上記の車を今年度一括で昇格できますでしょうか。何卒宜しくお願いいたします。

税理士の回答

中古の減価償却資産は法定耐用年数の全部を経過している、又は、下記の計算式で2年未満の場合は、2年が見積り耐用年数になるため即時に償却はできません。
なお、新車の普通乗用車の法定耐用年数は4年ではなく6年(72カ月)ですから、初年度登録が平成30年1月の場合、(72カ月-64カ月)+64カ月×0.2=20.8年→1年8カ月→2年未満のため2年ですから、2年の定額法で減価償却をします。

ありがとうございます。定率法でもいいのでしょうか。

個人の法定償却方法は定額法です。法定償却方法と異なる償却方法を選択したい場合は、所得税の減価償却資産の償却方法の届出書を税務署に提出する必要があります。詳細は以下をお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm
但し、過去に車両を定額法(法定償却方法)で償却したことがある場合は、届出ではなく所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書の提出になります。承認申請なので、届出とは異なり税務署での審査があります。詳細は以下をお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21.htm

本投稿は、2024年02月26日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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