建物の減価償却費について
よろしくお願いします。
今年5月に法人設立予定です。主人が社長です。自宅(主人名義持ち家)の一部を事務所にするので、法人から個人へ家賃支払いが発生します。個人の不動産所得で経費となる減価償却費の計算で悩んでいます。
・取得価格は売買契約書の建物代金で良いのでしょうか。別欄に消費税が記されていますが、足すのでしょうか。
税理士の回答

回答します
個人の方で、いままで他のご商売により「税抜経理」をしていない前提ですが、消費税額を含めての価格を「取得価格」とします
なお、一旦、非事業用から事業用に変更した場合の、変更時までの減価償却費の計算(※)を行い、その後の減価償却費を別途計算して計上する方法をとります。
そのうえで、貸し付けている部分相当額を経費に計上することになります。
※ 非業務用資産は、耐用年数を1.5倍にしたうえで、旧定額法の計算で算出します。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「非業務用資産を業務の用に供した場合」
自宅を貸し付けように変更した時の質疑になります
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
「新築の場合」のタックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109.htm
「中古の場合」のタックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
米松先生、御丁寧にご回答くださり大変感謝しております。早速、計算してみようと思います。有り難うございました。

ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月01日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。