減価償却について
減価償却について、仮に12万円の消耗品を購入し、そのうちの4万円分をプライベート、8万円を事業用で使用した場合、事業用は10万円以下ですので、減価償却処理は不要なのでしょうか?その場合、一括今年度の経費として処理でからなでしょうか?
税理士の回答
消耗品は減価償却資産ではありませんので10万円以上かどうかは関係ありません。
ご質問が消耗品ではなく青色申告の少額減価償却資産の特例の対象となる減価償却資産であれば、取得価額を按分するのではなく減価償却費を按分します。
例
法定耐用年数が4年の減価償却資産12万円を期首に取得
減価償却費 12万円×0.25(4年定額法償却率)×12カ月/12カ月=3万円
必要経費算入額 3万円×事業供用割合66.7%(8万円/12万円)=20,010円
少額減価償却資産の特例の対象の判断は、按分しない取得価額が10万円以上30万円未満であるかどうかです。
要するに一つの減価償却資産の取得価額は按分しないということです。
本投稿は、2024年03月06日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。