税理士ドットコム - 自分が代表の会社に自己所有マンションを貸している場合の減価償却の計算法 - 会社に貸すまでは「非業務用」として減価償却し、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 自分が代表の会社に自己所有マンションを貸している場合の減価償却の計算法

自分が代表の会社に自己所有マンションを貸している場合の減価償却の計算法

自己所有している分譲マンションを昨年末までセカンドハウスとして利用していましたが、今年から自分が代表社員である合同会社に貸した形にしており、同社から家賃収入を得ています。そのマンションを売却することを検討しておりますが、減価償却の計算は事業用として計算する必要があるのでしょうか。それとも非事業用として計算できますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

  会社に貸すまでは「非業務用」として減価償却し、会社に貸してからは「業務用(不動産所得の必要経費)」として減価償却費を計算します。

  国税庁HPから参考箇所を添付します。
  新築家屋を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109.htm

  中古家屋を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

  非業務用資産を業務用に供した場合(個別照会)
  https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm

本投稿は、2024年06月30日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,351
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,357