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減価償却超過額について

決算処理を行っておりますが、過去に否認された減価償却超過額の処理について困っています。
その該当固定資産の償却はすでに終了しており、備忘価額が1円付された状態となっていしまっています。この場合の減価償却超過額の処理はどのようにしたらよいのでしょうか?(どういう経緯でそうなったかは分からないのですが、当時より減価償却は会計ソフトを用いて計算されていた様です。)
宜しくお願い致します。

税理士の回答

減価償却超過額は、損金に直ちに算入されません。これは、償却費として計上した金額が税務上の償却限度額を超えた場合、当該超過額はその年度には損金として認容されないためです。

しかしながら、翌事業年度以降に償却不足額が発生した場合、この超過分はその不足額の範囲内で損金に算入することが可能です。したがって、超過額の取り扱い漏れがあると判明した場合には、翌年度以降の減価償却計算を行う際に、この調整を確実に行うことが必要です。また、別表4、別表5、別表16に必要な記載を行い、帳簿および税務申告に基づいて適切な記録を残すことが重要です。

本投稿は、2024年09月20日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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