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新車をローンで購入した時の減価償却について

事業用の新車を170万円で購入しました。頭金は6万円で残りは72回の分割ローンで返済します。見様見真似で、仕訳入力をして固定資産に登録をしました。車は軽なので耐用年数は4年になります。そこで御相談ですが、ローンは未払金であるが資産として登録するという事は理解できるのですが、月々の支払(負債の返済)と原価償却の関係が良く分りません。また、減価償却は4年でローンは72回払いであり、差異の処理はどうなるのでしょうか?一方でローン支払では利息だけが経費として計上できるとのネット情報もあります。初めての経験で処理に苦慮しております。お手数をお掛けしますが御教示の程お願い致します。

税理士の回答

減価償却というのは、170万円を1年の経費とするのではなくて、4年で1/4づつ経費にするということです。
ただし、今年が年の途中なら、月割りで、6/12のように計算します。
月々の支払との関係ですが、車を170万円で買ったことを4年で軽費にするのが減価償却です。
170万円が一括払いの現金なら、利息の支払いが無いので支払利息の経費計上はありません。
しかし、72回払いなら元金部分の経費計上が減価償却(4年ですが)、分割払いになることで支払う利息の経費計上が別途経費になるということです。
仕訳は、
購入時: 車両運搬具××  未払金××

分割払時:未払金○○    普通預金◎◎
     支払利息△△

回答ありがとうございます。申し訳ありません青色申告の初心者で失礼な質問になるかと思いますが、確認させて頂けると助かります。72回払い(6年)だと、減価償却は4年で終わるので未償却になるかと存じますが、5年目からの取り扱いはどうなるのでしょうか? 的外れな質問なのかもしれませんが宜しくお願い致します。

減価償却は終わっても、支払利息を経費にできます。

回答頂きまして、ありがとうございました。

本投稿は、2024年09月29日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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