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生産設備の減価償却日付について

お世話になります。
減価償却日付について、疑問があり投稿させて頂きます。
ネット検索致しますと減価償却日は【固定資産を事業の用に供した日(=売上となる製品を生産した日)】とよく目にします。

弊社は自動車部品を製造しているのですが、会社間の取り決めで、今後生産予定の製品の試作品を買い取ってもらう契約となっている場合が多々あります。上記の減価償却日付の定義を適用すると試作品を生産した日から減価償却が始まることになるかと思います。
しかし、実際は試作品から再度、寸法や生産条件を見直すため、製品の本生産(量産)が開始されるまで期間があり、その間、製品の売り上げはないのですが、減価償却費が計上されます。よって、全体の売り上げが下がってしまっています。こんな状況でも減価償却日付は試作品を生産した日となるのでしょうか?(法律上しょうがない事?)

減価償却日が変更できない場合、全体の売り上げが下がらないようにするには、何か対策はありますでしょうか?

以上、長文となり申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

税理士の回答

試作品も法人事業の一環ですので、試作品の製造開始が事業供用の日となります。
売上がないのに減価償却費を計上すると「事業利益」(「全体の売り上げ」ではないと思いますが)が低下するとの懸念をされているのだと思われますが、所得税法とは違って法人税法上の減価償却費は任意計上です。強制ではありませんので、減価償却費として計上しないことができます。

早速の回答ありがとうございます。
補足を致しますと、【試作品納品後、本生産が始まるまで工場の売り上げが急激に落ちる】という現象が起きており、工場はそれを嫌がるため、度々社内で減価償却日付が話題となります。

追加でご質問させていただくと、
減価償却費を計上しないということは、経費として1年で計上するということでしょうか?
私が開発部署の人間で、経理に疎く基本的な質問で申し訳ありません。

「経費として1年で計上する」ということをどのようなイメージされているのか不明ですが。
減価償却とは、機械装置の取得価額を耐用年数期間に按分して経費に計上するという処理です。そのため、毎年、その期間分(1年分)を減価償却費として計上することになります。
それにかかわらず、試作品製造期間は減価償却費を計上しないのであれば、その分の減価償却費の計上を先送りすることになります。

なお、本生産が始まるまでは当然のことながら売上が発生しないわけですから、工場の売上高は減少するのは必然です。このような当たり前の事象を嫌がるという工場担当者の理解がわかりかねます。
売り上げ達成のノルマがあるので嫌がるということであれば、「このような取引はしない」という選択肢しかないと思われますが、このようなことが御社の今後の発展にとっていいことなのかははなはだ疑問です。

早速の返信ありがとうございます。
減価償却費の計上は先送りが可能という内容、理解致しました。
また、弊社の発展についてお気遣い頂きありがとうございます。

恥ずかしながら弊社の工場側、経営陣側も勉強不足、おそらく経理も説明不足なのだと思います。
今回のご回答を元に、社内に情報を発信していき、双方が納得いくように話を進めていきたいと存じます。お忙しい所誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年10月24日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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