圧縮記帳の否認と特別償却について
減価償却資産について、圧縮記帳を行い、圧縮記帳後の取得価額にもとづいて特別償却を行っている場合で、圧縮損が否認された場合、特別償却限度額は圧縮記帳前の取得価額にもとづいて再計算(増額)されるでしょうか?また、特別償却不足額を翌期に繰り越している場合、修正申告により加算される圧縮損(否認)の範囲内であれば、特別償却不足額も「償却費として損金経理をした金額」として減算できるのでしょうか?
税理士の回答

圧縮記帳が否認された場合の特別償却に関する処理は、次のように行われます。
1. 圧縮記帳前の取得価額に基づく再計算: 圧縮記帳が否認された場合、特別償却の限度額は再計算されることになります。この再計算は、圧縮記帳前の取得価額に基づいて行う必要があります。圧縮記帳が否認されれば、その分の減価償却費が変更されるため、限度額の再計算が必要となります。
2. 特別償却不足額の処理: 特別償却不足額を翌期に繰り越している場合でも、圧縮記帳が否認され、修正申告が行われる際、その間に発生した特別償却不足額については、圧縮損による調整の範囲内で償却として認められることがあります。しかし、詳細な処理については事前に税務署に確認することをお勧めします。
本投稿は、2024年12月09日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。