減価償却費について
太陽光発電のパワコンを出力制御対応に交換しましたパワコン18台2520000円出力制御機器660000円 サポート企業から修理費で処理(経済産業省確認)と言われましたが
減価償却で処理できないのでしょうか
税理士の回答

本件は当該交換が資本的支出か、収益的支出かによって判断が分かれます。
資本的支出と収益的支出の判断は、会計処理や税務上の取り扱いに大きな影響を与えるため、適切な区分が重要です。以下、会計基準と税法の観点から判断のポイントを説明します。
会計基準における取り扱い
企業会計原則注解[注20]では、次のように規定されています:
「固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額、又はその価値を増加させる部分に対応する金額は、これをその固定資産の取得原価に加えなければならない。」
この規定に基づき、以下の判断ポイントが導き出されます:
・使用可能期間の延長
・資産価値の増加
税法における取り扱い
法人税法施行令第132条では、資本的支出を次のように定義しています:
「固定資産の修理、改良等のために支出した金額で当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められるもの」
さらに、法人税基本通達7-8-1から7-8-7において、具体的な判断基準が示されています。主な判断ポイントは以下の通りです:
・価値増加または耐久性向上
・機能追加や能力向上
支出金額の大きさ
具体的な判断基準
20万円未満の少額支出
20万円未満の支出は、原則として修繕費(収益的支出)として処理できます。
周期性
おおむね3年以内の周期で行われる定期的な修繕は、収益的支出として扱われます。
金額基準
1件60万円未満、または取得価額の10%以下の支出は、収益的支出として処理できます。
明らかな維持管理・原状回復
通常の維持管理や原状回復と認められる支出は、収益的支出となります。
価値向上・耐用年数延長
資産の価値を高めたり、使用可能期間を延ばしたりする支出は、資本的支出となります。
判断が難しい場合の取り扱い
法人税基本通達7-8-5では、区分が明確でない場合、以下のいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出として処理することを認めています:
・区分不明確な金額の30%相当額
・前期末取得価額の10%相当額
参考リンク
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
ありがとうございます、減価償却の方向で処理していこうと思います

コメントありがとうございます。
大まかには従来の機能を取り戻すための修繕(収益的支出)か、機能改良・強化(資本的支出)かで、取扱いが変わります。
修繕となる場合は全額が経費となりますし、
機能改良・強化と言える場合は、資産計上したうえで、耐用年数を見積り、減価償却費を計上していくこととなります。
本投稿は、2024年12月29日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。