個人事業主の配達車両の固定資産と減価償却について
uberの配達員をしている個人事業主です
2024年12月22日に税別価格123,000円の自転車を購入しました
2024年分の所得は年間所得45万円以下(住民税確定申告必要所得)に抑えていたため確定申告不要にしていました
2025年分の所得から確定申告が必要な所得になる予定のため複式簿記e-tax青色申告をする予定です
自転車の業務と私的利用の割合は9:1程ですが、自転車の場合は家事按分50%までの認識で正しいでしょうか?
それともそのままの割合で按分しても良いのでしょうか?
また固定資産の減価償却費はどのようにすれば良いのでしょうか?
10万円以上の自転車は2年償却しても良いと聞いたことがありますがその認識で正しいでしょうか?
税理士の回答

白色なら固定資産に計上です。2年でよいです。
自転車の業務と私的利用の割合は9:1程ですが
上記なら、その通りにお願いします。
24年に計上して、その年度で償却もします。残りを25年以降でします。
本投稿は、2025年01月15日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。