[減価償却]借地権のアパートについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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借地権のアパートについて

借地権のアパートを1800万円で不動産売買契約をしようと思いますが

借地権のアパートは減価償却の対象になりますでしょうか?

お教えください、お願いいたします。

尚、当方はサラリーマン大家になる予定です。

税理士の回答

借地権付きアパートでありましても、アパート(建物)部分は減価償却の対象となりますので、建物の減価償却費は不動産所得の必要経費に算入することが可能です。
したがいまして、売買契約書において売買価額1800万円とありましても、その内訳を明確にしておかれた方が宜しいと思います。
具体的には、「借地権の価額:◯◯円、建物の価額:◯◯円、総額:1800万円」と契約書に表示されることが望ましいと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年08月24日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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