中小企業投資促進税制の適用の有無について。
この度、中古のショベルを300万円で購入いたしました。
その際、ショベルの先につけるツメ(草刈機用のもの)を新品で同時購入いたしました。ツメの金額は200万円です。
ショベル本体は中古なので中小企業投資促進税制の適用はありませんが、ツメ単独でみると中小企業投資促進税制の要件を満たします。(指定事業の要件は満たします。)
ショベルとツメが一体となって機械及び装置として機能しますので、中古と新品が入り混じっている状態です。
この場合、ツメ単独で金額判定を行い、中小企業投資促進税制の適用を受けることができますか?
税理士の回答

中古資産と新品の資産ですと耐用年数も異なりますし、別々に資産計上してよろしいのではないでしょうか。
ただし、ツメ単体でも資産の種類や税制の趣旨を満たすことなど、事実認定となる要件もございますので、慎重に検討してください。
本投稿は、2018年04月11日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。