送料を含むとギリギリ30万円を超えてしまう場合の少額減価償却資産の特例について
事業で使用する機材(PC)をネットで購入予定で、
出来れば青色申告の少額減価償却資産の特例で即時償却したいと考えております。
ですが購入予定の機材本体の金額が(税込み298,000円)、送料が(3,300円)で
合わせるとギリギリ30万円を超えてしまいます。
そこで、機材本体の代金とそれに掛かった送料をそれぞれ分けて帳簿につけることなどは可能なものでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
送料は取得原価に含める必要があります。
国税庁のホームページにも以下のような記載がありますので、送料は取得原価に含めるようにしてください。
購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
お早いご回答と参考ページのURLまで、ありがとうございます!
助かりました。
本投稿は、2025年03月31日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。