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チラシポスティング 10万以上 損金処理 減価償却

利用者様募集のチラシをポスティングしてもらった際の費用が10万円以上でした。
損金処理で問題ないでしょうか?
減価償却の対象になりますか?
調べたのですが、よくわからなかったので、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ポスティングは、チラシの配布費用であって、何かの物を購入したわけではないので、減価償却はありえません。

単純に費用処理で良いと思います。

※ 新規の販路開拓のため特別に要した費用ならば、開発費等の繰延資産も考えられますが、10万円ではそのような処理は不要と思います。

本投稿は、2025年04月07日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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