税理士ドットコム - [減価償却]稼働休止資産の経理処理について - 法人なら、してもよいし、しなくってもよい。
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稼働休止資産の経理処理について

製品の販売を一時停止(2〜3年)する必要があり、それに伴って現在使用中の機械装置も稼働休止することとなりました。
このような場合における稼働休止資産(機械装置)の減価償却費は、停止期間中に会計・税務上、費用・損金算入しなくても問題ないでしょうか。

税理士の回答

法人なら、してもよいし、しなくってもよい。

竹中先生へ。
会計上も税務上も費用計上しても問題ないということでしょうか。
よろしくお願いします。

はい、問題はありません。
停止中も、減耗しています。それの分が減価償却費と等しいと考えます。

回答ありがとうございます。
再確認になってしまいますが、稼働休止資産(遊休資産)の場合、会計・税務ともに費用・損金(減価償却費)計上は会社側の任意で判断できることで良かったでしょうか。

再確認になってしまいますが、稼働休止資産(遊休資産)の場合、会計・税務ともに費用・損金(減価償却費)計上は会社側の任意で判断できることで良かったでしょうか。
良いです。
法人なら、してもよいし、しなくってもよい。

竹中先生
回答ありがとうございます。
処理の方法検討したいと思います。

本投稿は、2025年05月15日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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