固定資産の計上について
下記2つの処理について、耐用年数を教えてください。
①物置を40万円で購入した場合
◇屋根、壁があり三方向が塞がれております。
◇土地定着性はありません。基礎はなく、ブロックの上に置いただけです。10ヘーベーぐらいの大きさ。
建物の金属つくり?もしくは簡易建物?
または基礎が無いので建物に該当しないものとして構築物も可能?
若しくは備品でも処理できますか?
②仮設事務所
◇工事の期間だけ建てられる予定のもの。工事期間は2年間で、工事完了後は廃棄する。
◇三方向が塞がれており外気遮断性あり
◇基礎工事済みで土地定着性あり。
期限が二年と決まっていますけど、建物の耐用年数を使用しなければなりませんか?
以上宜しくお願いします。
税理士の回答

固定資産の耐用年数は細かい規定がなくて判断が難しいですよね。
分かる範囲でお答えいたします。
①40万円程度であれば、簡易建物(3方向があるので)で良いと思います。備品として処理するより固定資産資産として計上しておきましょう。
②共通の仮設工事として全ての工事に按分してはいかがでしょうか?
南先生
①ありがとうございます。土地定着性はない(ブロックの上に乗せているだけ)なのですけれど、やはり建物になりますかね?
②ありがとうございます。建物として個別に計上するのではなくて、工事の取得価格に含めるという事ですよね。

構築物も検討しましたが、対応するものがないと思いますので、その他の耐用年数を使うことになりますよね?理論的に説明がつけば構築物でも通るかもしれませんが、印象としては簡易建物が一番近いかなと感じました。
どうぞよろしくお願いします。
南先生
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2018年04月20日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。