カーポートの減価償却計算方法を教えて下さい。
自宅敷地内にカーポートを建て、駐車スペースの舗装工事も併せて行いました。
元々は砂利敷きの土地です。
僕は個人事業主です。
カーポートは妻が契約し、全額妻がローンを支払う契約になってます。
当然のことですが、僕が仕事で使っている車もここに停めているので、家事按分してカーポートと舗装を減価償却したいのですが、計算方法が分からないので教えてもらえませんか?
1.カーポートの耐用年数は何年?
2.カーポート,舗装の償却率は?
3.家事按分はどれくらい認められる?(どういう根拠で計算すればいいかさっぱりです・・・。)
①当然ですが、在宅中はずっと停まってます。
基本的には現場作業が多いですが、在宅の仕事も当然あるため、在宅時間=生活分という計算はできません。(日中現場・夜自宅で仕事っていうことも当たり前なので・・・。)
車自体は仕事8割・生活2割にしてますけど、カーポートと舗装も同じじゃやっぱりだめなんでしょうか?
②全体面積×2分の1×8割=仕事分という計算ではだめなんでしょうか?
本当は僕の車の方が大きいので、全体面積の3分の2とまでは行かなくても、7分の4くらいは僕が使っている気がしますけど、正確にどれくらい使っているかはわからないです。
支離滅裂なこと書いていたらすみません。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは
カーポートは奥様の名義で作られたのでしょうか?
そうであればご相談者様の所有物ではありませんので、減価償却資産の対象にならないと思います。
経費計上の可能性としては、奥様との間で1台分の駐車場の賃貸借契約を結びお住いの地域の相場の賃借料を払うという方法になると思います。
ありがとうございます。
税務署では「事業主が生計が一である親族に給与・家賃・利息を支払ったとしても、所得税法では原則必要経費としては認めていませんから、夫婦間での賃貸借契約に基づく金銭の授受は経費にできませんよ。ローン金利や減価償却費を家事按分した額なら経費にできます。」という説明をされたので、賃貸借契約は成立しても、駐車場代は認めてもらえないと思っていました。
※僕の質問の書き方で誤解されていたら申し訳ないんですが、自宅兼事務所です。
妻名義の自宅の6畳1間を仕事場として使っていて、その敷地内に仕事で使う車も停めてます。
今回、妻が元々敷地内の駐車スペースだった砂利敷きの部分を舗装してカーポートを建てる工事を契約して、ローン契約をしました。
なので、減価償却費の家事按分は計上できると思っていたのですが、だめなんですか?
ご連絡ありがとうございます。
確かに、税務署の言う通り同一生計の人への支払いは青色専従者給与などの一部を除いて経費として認めてもらえないですね。失礼しました。
ただ、減価償却の対象となる資産はあくまで自己の所有するものですので、奥様の所有となると減価償却として経費計上は難しいと考えます。
再びありがとうございます。
税務署では「妻名義でもローン金利や減価償却費の家事按分はできる」と言われたので、このサイトで計算方法を質問しましたが、税務署の説明が間違ってるんでしょうか?
「奥様は生計を一にする親族ですから、その資産をあなたが事業に使用した分だけ家事按分して経費計上することはできますよ。」と言われたのですが・・・。
ご連絡ありがとうございました。
私が認識違いをしておりまして、申し訳ありません。
先ず、事業供用割合の計算ですが明確な基準はありませんが、事業に使っている面積や時間などで按分するのが一般的です。
例えばご相談者様の使用している面積が70%であり仕事に使用している割合が70%であれば、減価償却費×ご相談者様の使用割合70%×事業供用割合70%というような計算になります。
舗装の使用やカーポートがどのような構造になっているのかわかりませんので、下記リンクの表の中で、舗装については構築物の舗装道路及び舗装路面、カーポートについては壁がないものであれば構築物の構造用途の該当するものになります。(金属造のものであれば、金属造のその他のもので45年になります。)
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/pdf/beppyou1-0all.pdf#search=%27%E6%B3%95%E5%AE%9A%E8%80%90%E7%94%A8%E5%B9%B4%E6%95%B0%27
ありがとうございました。
色々誤解があったようですね。
本投稿は、2018年04月26日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。