個人事業主の経費について
個人事業主やってます。
仕事用カバンを買い替えようと思うのですが、10万円以上のカバンを経費で一括で落とすことは可能でしょうか。
カバンは仕事でしか使いません。
税理士の回答

古賀修二
仕事用カバンを買い替えようと思うのですが、10万円以上のカバンを経費で一括で落とすことは可能でしょうか。
事業のために購入したカバンであれば経費にできます。
青色申告での申告であれば30万円未満の少額減価償却資産として一括で経費にすることができます。

仕事用のカバンであっても、10万円以上するものでも経費にすることは可能です。ただし、10万円を基準に、経費の計上方法が異なります。
10万円以上の経費計上ルール
一般的に、個人事業主が10万円以上の備品を購入した場合、その年に全額を経費として計上することはできません。これは、1年以上使用するものであり、その価値が少しずつ減っていくと考えるためです。このような資産は固定資産として扱い、複数年にわたって少しずつ経費として計上していく減価償却という方法を取ります。
カバンの場合、耐用年数(資産を使用できると想定される期間)は一般的に5年とされています。もし10万円のカバンを仕事用に購入した場合、単純計算で年間2万円ずつ、5年間にわたって経費として計上することになります。
10万円以上でも一括で経費にできる特例
しかし、10万円以上でもその年に一括で経費にできる特別な制度があります。
一括償却資産の特例
取得価額が10万円以上20万円未満の資産が対象です。
この特例を利用すると、減価償却資産を個別に計算する代わりに、3年間で均等に償却することができます。
例えば、15万円のカバンであれば、毎年5万円ずつ3年間で経費にできます。
少額減価償却資産の特例(青色申告者のみ)
青色申告をしている個人事業主が利用できる特例です。
取得価額が30万円未満の資産を、その年に全額経費として計上できます。
ただし、この特例を適用できる年間合計金額は300万円までという制限があります。
事業での使用目的を明確にする: 経費として認められるには、そのカバンが仕事に必要であることを明確に説明できる必要があります。
購入したカバンが仕事に不可欠なものであれば、領収書を保管し、適切な方法で経費として計上しましょう。
本投稿は、2025年09月07日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。