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固定資産の評価替えによる減価償却超過

民事再生により建物などの固定資産を評価替えし、簿価を下回った場合、減価償却費が増えると思いますが、この減価償却費の限度額を超える超過額は益金に加算されますか?それとも損金として認められますか?

税理士の回答

評価替えした時点で、
申告の際別表を減算します。
償却費は、評価する前で行います。
評価後の金額でした場合には、その分を加算します。

本投稿は、2025年10月10日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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