レンタカーの減価償却耐用年数について
個人事業・自動車販売・修理業です。
減価償却車両の耐用年数についてお教え願います。
初年度より36か月経過車、取得価額500万、事業供用開始日R7年10月、定率法
にて耐用年数を割り出しますと、
乗用車ですと【4年】かと思われますが、
この車両をレンタカー登録する場合の耐用年数は【2年】で問題ないでしょうか?
急ぎご返答の程、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは、税理士の川島です。
中古の車両の耐用年数についてですが、
・レンタカーの場合
小型:3年(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のもの)
大型:5年(総排気量が3リットル以上のもの)
その他:4年
ですので、下記の式にあてはめると(国税庁より抜粋)、
2 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
・小型車の場合:3年▲3年(36カ月経過)=0→2年
・大型車の場合:5年▲3年(36カ月経過)=2年
経過年数3年×20%=0.6年
耐用年数:2年+0.6年=2.6年→2年
・その他の場合:4年▲3年(36カ月経過)=1年
経過年数1年×20%=0.2年
耐用年数:1年+0.2年=1.2年→2年
となります。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。たとえ1年の耐用年数間違いが、大きなミスとなりますので早急なご回答に感謝いたします。ありがとうございました。(^^)
本投稿は、2025年10月23日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




