レンタカーの減価償却耐用年数について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. レンタカーの減価償却耐用年数について

レンタカーの減価償却耐用年数について

個人事業・自動車販売・修理業です。
減価償却車両の耐用年数についてお教え願います。

初年度より36か月経過車、取得価額500万、事業供用開始日R7年10月、定率法
にて耐用年数を割り出しますと、
乗用車ですと【4年】かと思われますが、
この車両をレンタカー登録する場合の耐用年数は【2年】で問題ないでしょうか?
急ぎご返答の程、どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
中古の車両の耐用年数についてですが、
・レンタカーの場合
小型:3年(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のもの)
大型:5年(総排気量が3リットル以上のもの)
その他:4年
ですので、下記の式にあてはめると(国税庁より抜粋)、
2 法定耐用年数の一部を経過した資産

その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数

なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

・小型車の場合:3年▲3年(36カ月経過)=0→2年
・大型車の場合:5年▲3年(36カ月経過)=2年
 経過年数3年×20%=0.6年
 耐用年数:2年+0.6年=2.6年→2年
・その他の場合:4年▲3年(36カ月経過)=1年
 経過年数1年×20%=0.2年
 耐用年数:1年+0.2年=1.2年→2年

となります。

ご丁寧なご回答ありがとうございます。たとえ1年の耐用年数間違いが、大きなミスとなりますので早急なご回答に感謝いたします。ありがとうございました。(^^)

本投稿は、2025年10月23日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,180
直近30日 相談数
942
直近30日 税理士回答数
1,620