減価償却の未償却残高について
請負でガス検針をしています。
令和4年7月に未使用車(4年5月登録の車です)を購入して経費にしています。
取得価額¥1620020-
償却方法は定額で、耐用年数は未使用車なので3年で計算してきました。
令和6年分の確定申告後に未償却残高が¥267305-残っていますが、これはもう経費にいれることはできないですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
1円の備忘価額まで償却が可能と思います。
ご回答ありがとうございます。
計算方法や記入方法などは同じで大丈夫ですか?
耐用年数は関係ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
本投稿は、2025年11月26日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





