海外にある耐用年数経過済み貸し建物を相続した。確定申告の時、減価償却はどうなりますか?
こちらのサイトで初めてのご相談ですが、よろしくお願いします。
最近、(イギリス人の)父親が亡くなり、彼がイギリスで持ってた耐用年数経過済みの工場&土地の4分の1を相続しました。
現在もあるところに貸していますので、これから賃貸収入が発生します。
次の確定申告の時にこの収入を申告しますが、耐用年数が超えてても、減価償却費を経費として何か計上できますでしょうか?(購入した物ではないので、減価償却は関係ないでしょうか?)
できるなら、計算方法はどうなりますか?
- 土地と工場の時価がおよそ1億円で、私の分が約2500万円
- 現地の不動産会社によると土地が時価の20%ぐらいなので、(私の分の土地の価値が500万円で、建物の価値が2000万円になります)
- 賃貸収入が年間約230万円入ります
よろしくお願いします
税理士の回答

日本の税法上、相続で取得したものについては、海外のものであっても被相続人の方の取得価額を引き継ぐことになりますね。鉄骨、木造等日本における建物の種類、用途によって、実際の利用期間は関係なく、一律、耐用年数が決まり、強制償却した残価が、帳簿価額となります。
この帳簿価額について、残存価額1円になるまで償却、経費として処理していくことになりますね。
父が何時、幾らで買ったか、といった領収書等の資料を準備し、相続時に幾らだったのか説明できるようにしておく。その上で、取得後の不動産所得を申告していくことになろうかと存じます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto315.htm
現在の時価はあくまで参考であり、
土地と、工場の持ち分割合は同じであれば、持ち分25%分の賃料、経費、利益を計算、計上、申告することになりますね。
実務上、100%持っているとして申告書をつくり、最後にそれを4分の1すれば宜しいのかと存じます。
お返事が遅くなって大変申し訳ございません。
丁寧なお答え、ありがとうございました。取得価額を引き継ぐことになるんですね。相続税を計算する時も取得価額を使用することになりますか?

相続税の評価は異なります。財産評価基本通達に則って評価することになるのですが、海外の不動産は対象外で、時価、で評価するとしかありませんね。よって、時価とは何ぞや、といった作文から、合理的な評価方法を検討、評価の過程を説明することになろうかと存じます。
高額であれば不動産鑑定士?現地の専門家の方に評価を聞く等、実務では、金額、時価等の情報の取得の容易性等鑑みて、柔軟なアプローチが検討されているものと思われます。案件次第と言えましょうか。
本投稿は、2018年05月17日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。