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自宅(マンション)の減価償却費の計算

個人事業主で初めて白色申告します。自宅(マンション)の減価償却費の計算が難しくてくじけそうです。色々調べてみたのですが、収支内訳書を書くためには、以下の流れでよいのでしょうか。

(フリマアプリを使っての小売りとハンドメイド制作をしています。自宅は2007年取得、2025年は12ヶ月業務しています、鉄筋コンクリートで償却率0.015の建物)

建物のみの取得金額をだす→業務をしていなかった間の累計額をだす→未償却残高をだす(これが基礎になる金額になる)→償却率をかけて本年分の償却費をだす→按分する→本年分の経費をだす→基礎になる金額から本年分償却費をひいたものが期末残高

であってるのでしょうか…。

ちなみに、
建物のみの取得金額は、購入申込書に記載されていた消費税(当時5%)の金額から元の金額を計算
消費税の金額÷0.05

業務してなかった間の累計は、上記で出た金額×0.9×0.015×18年間

建物のみの取得金額から業務していなかった間の累計をひいた金額が未償却残高(償却の基礎になる金額)

の計算方法でよいでしょうか…

長文ですみません、初心者が全くの手探りで見当違いしていそうです。申し訳ないですがご教授願います

税理士の回答

 ちょっと違う部分もありますね。自宅マンションの経費性については、触れませんが、家事関連費である場合にはなかなか経費算入は難しい部分もありますからご注意を。

 収支内訳書を作成するための正しいステップを整理しました。
 1. 建物のみの取得価額を出す(計算方法は合っています)
 土地は減価償却できないため、建物分のみを抽出します。
 計算式: 消費税額 ÷ 0.05(当時の税率) + 消費税額 = 建物価格(税込)
 この金額が、後々の計算のベースとなる「取得価額」になります。

 2. 業務に使っていなかった期間の減価の額を出す
  ここが少し複雑です。非業務用期間(自宅としてのみ使用していた期間)の減価償却は、「旧定額法」に近い特別な計算を行います。
 耐用年数の調整: 非業務用期間の耐用年数は、通常の法定耐用年数の1.5倍(端数切捨て)とします。
 鉄筋コンクリート造(住宅用)の法定耐用年数は47年なので、47年 × 1.5 = 70年 となります。
 償却率: 70年の場合の旧定額法の償却率は 0.015 です。
 計算式: 取得価額 × 0.9 × 0.015 × 経過年数
 経過年数の数え方: 6ヶ月以上の端数は1年とし、6ヶ月未満は切り捨てます。
 3. 未償却残高(転用時の価値)を出す
 計算式: 取得価額 - 2で出した減価の額 = 未償却残高(業務開始時の価値)
 これが、2025年分の計算の基礎(期首残高)となります。
 4. 本年分の減価償却費を計算し、按分する
 2025年(令和7年)は業務に使用しているため、通常の「定額法」で計算します。
 本年分の償却費: 取得価額 × 0.022(47年の償却率)
 ※業務用の計算では、耐用年数は本来の47年(償却率0.022)に戻ります。
 事業専用分(経費): 本年分の償却費 × 事業専用割合(面積比など)
この金額が収支内訳書の「減価償却費」欄に記入する経費です。
 5. 期末残高を出す
 計算式: 3の未償却残高 - 4の本年分の償却費(按分前) = 未償却残高(期末残高)
 間違いやすいポイントのまとめ
 耐用年数の使い分け: 非業務用期間の計算には「70年(0.015)」を使い、業務開始後の計算には「47年(0.022)」を使います。
 基礎になる金額: 毎年の償却費(4の手順)を計算する際の掛ける対象は、3の金額ではなく、常に「1の取得価額」ですからご注意を!!

お忙しい時に大変詳しくわかりやすく教えてくださりありがとうございます!まさにポイントで指摘していただいた所をわかっていなかったです。

0.022や毎年の賠償額は1の取得金額から計算するなど、目からウロコでした…ご教授のおかげでなんとかまず頭の中で整理できそうです。まとまってない質問に回答してくださり本当にありがとうございます。

ちなみに、前提で触れていただたい通り、経費に入れること自体にも少し疑問と不安があります…。

(別件で経費のことを相談した先生に、自宅の減価償却費や光熱費を事業に使っている面積で按分して計上するのが基本との回答をいただいたので、改めて減価償却費について調べたら計算でわからなくなっていた次第です。)

先生方により見解が異なるのかもしれませんが、難しいと思われるあたりの理由をよろしければ教えて頂けないでしょうか
矛盾してしまいますが、不安ならやめたほうがいいのかなとも迷っています

もっとそもそも論ですが、白色申告は50%からでしたよね…。私は仕事専用で1部屋を使っていて、見取り図から計算して面積は20%です。
本当に専用で使っていて合理的で明確なら50%以下でも按分して計上可能との見解をあちこちで見たので、20%で固定資産税や管理費などの計上を考えていました。
よくない点があれば、ご指摘お願いしたいです。

減価償却費の計算から離れてしまったうえに更なる質問で、大変に申し訳ないです…

 面積割りで「明確に」区分できるのであれば、その先生のおっしゃるとおりですが、本題は「明確に」区分できるかどうかです。
 仕事もするけど生活もする部屋は明確性が薄と私は思っています。過去の裁判例でもそうです。難しいところです。

回答をくださりありがとうございます。明確に分けられるかどうか、というポイントが難しいところなのですね

部屋は仕切られていて照明やエアコンや窓は単独、材料+在庫の保管棚と作業机しか置けていません。

でも生活となると掃除機は家一斉にかけるし、ボールペンを急いで探してたら使ってしまうかも。逆に寝室でもスマホで仕事の対応をやっていたりもしています。
生活と仕事の区分の明確が難しいというのはおっしゃる通りに思います

自宅の減価償却費の計算を教えていただけて本当に感謝しています。そして、家事関連費として入れるのは難しいように思いました。
ご教授いただけてよかったです。本当にありがとうございました!

 基本はそこは仕事部屋であって、仕事以外にはほとんど使わないということであれば、面積割りで経費算入はしても良いのかなと思いました。
 アパート一間のように、仕事もするしご飯も食べるという部屋で無ければOKかと思います。税務署が見に来たときに「完全に仕事用の部屋です」と言い切れればOKですよ。

本投稿は、2026年02月16日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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